評議員確保の支援について

評議員確保の支援について

平成28年4月1日に施行された改正社会福祉法に対応し、市内の社会福祉法人では定款の改正等の準備を進めておられることと思います。
この改正では、今まで評議員の設置が義務付けられていなかった社会福祉法人にも設置が義務付けられました。
当協議会では、評議員の選定に困っている法人に対して、社協の持つ地域とのネットワークを生かし評議員にふさわしい地域住民等の情報提供をすることといたしました。
次の手順で対応いたしますので、お困りの場合は遠慮なくご相談ください。

『情報提供の流れ』

  1. 相 談: 社会福祉法人から長岡市社会福祉協議会本部事務局総務課に相談
  2. 聞取り: 希望する評議員候補者の地域や組織的等の要望を聞取り
  3. 調 査: 長岡市や地区福祉会などに候補者を問合せ
  4. 確 認: 候補者に当協議会で「○○法人の評議員に推薦する。」ことの了解を得る。
  5. 提 供: 当協議会から候補者の情報を提供
  6. 依 頼: 貴法人で候補者に連絡を取り評議員の就任の承諾を取る。
    ※なお、当協議会では就任の承諾まで取っておりませんので、評議員の就任を断られる場合もありますことをご承知おきください。

連絡先:長岡市社会福祉協議会 総務課
電 話:0258-32-1442

 

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